葬儀の後の大仕事 - 相続について

相続の調査

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相続人の範囲

誰が相続人になるかの順位は、民法で次のように定められています。まず、配偶者です。被相続人(故人)の夫または妻にあたる人です。配偶者は常に相続人となります。配偶者以外の相続人として、子・父母・兄弟姉妹の順に順位が定められています。ですので、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本をもとに、誰が相続人になるかを確認する必要があります。兄弟姉妹が相続人になる場合は、故人の両親の出生から死亡までの連続した戸籍謄本も取得し、他に兄弟姉妹がいるかどうかを確認する。相続人を調査すると、非嫡出子、養子、前妻の子など、予想外の相続人が出てくることがあります。予期せぬ相続人であっても、相続手続きから排除することはできません。相続人を確定するためには、故人の死亡から本籍を遡り、出生から死亡まですべての戸籍謄本をそろえる必要があります。各相続人も各々の戸籍謄本を取得する必要があります。故人が何度も戸籍を異動している場合は必要な戸籍謄本をすべて揃えるにはかなりの時間と労力を要しますのでがんばりましょう。なお、相続開始前に子が亡くなっている場合は孫が相続人となります。孫も亡くなっている場合はひ孫が相続人となります。これを代襲相続と言います。

財産の調査

遺産相続をするには、相続人の人数のほか相続財産がどこにいくらあるかも調査します。葬儀の準備の最中も故人の遺品や形見の整理をしたりしますが、その中でいろいろなものが見つかりますよね。その要領で現金、預金通帳やキャッシュカード、不動産の権利証、保険証券、確定申告書、契約書などなど、遺品から財産に関するものを探しましょう。預金通帳の記録や確定申告書から株式などの財産が分かります。また、銀行や郵便局、保険会社や証券会社など金融機関からのお知らせや、固定資産税の納税通知書など、故人宛の郵便物もチェックするようにしましょう。なお、故人がネットバンクやネット証券を利用していた場合はインターネットでの取引がすべてになりますので、通帳や証券などは現物では存在しませんのでパソコンやスマホの中身もチェックする必要があります。

財産は相続がはじまった時点で、相続人全員の共有財産となりますので、相続人の誰かが勝手に預金を引き出したり、財産を換金したり処分してしまったりすることはできません。出てきた預金通帳はすべて記録・保管し、銀行や郵便局、証券会社などの金融機関には残高証明書を発行してもらう手続きを依頼しましょう。ただし、相続が発生したことを金融機関に届け出ると、その時点で預金口座は凍結されますので、預金の出し入れや年金の入金、公共料金の引き落としなども一切できなくなりますので認識しておきましょう。また、地域によっては新聞の訃報欄を確認した金融機関が独断に凍結するケースもありますので、新聞に掲載されるタイミングにも注意が必要です。土地や建物などの不動産については税務署や役所で固定資産税評価証明書と名寄せ帳を取得します。また、戸籍謄本など相続人であることが確認できるものが必要です。