葬儀の後の大仕事 - 相続について

相続税について

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被相続人から金銭や土地などの財産を相続した場合、相続した財産に対して相続税がかかりますが、必ずしも相続した財産に相続税がかかるわけではありません。

基礎控除について

相続税にも基礎控除があります。相続は残された家族の生活に欠かせないものであり、相続税が高すぎると家族に迷惑がかかる可能性があります。そのため、相続財産が基礎控除額以下であれば相続税はかかりません。実際の相続税の税率は、被相続人の10%以下です。相続税の基礎控除額とは、相続税を計算する際に被相続人の財産の総額(課税価格の合計)から差し引くことができる金額のことです。例えば、相続人が4人の場合、5,400万円(3,000万+600万×相続人4人)となります。遺産の総額が基礎控除額を超える場合は、その超えた部分に相続税がかかります。遺産の総額が基礎控除額を超えていなければ、相続税はかからず、税務署に相続税の申告をする必要はありません。注意すべきは、基礎控除額を計算する際に、法定相続人の人数を正しく把握することが重要であるということです。法定相続人の数が1人間違っていると、基礎控除額が600万円変わってしまい、相続税がかかるかどうかの判断に影響する。また、相続税の申告が必要かどうかを判断する際には、みなし相続財産を含めた遺産総額に漏れがないように注意する必要がある。みなし相続財産とは、被相続人が所有していなかったが、被相続人が所有していたとみなされ、相続税が課される財産のことです。例えば、被相続人の死亡によって支払われる保険金や退職金などが挙げられます。ちなみに、墓地や仏壇、神棚などは非課税財産であり、相続税の対象とはなりません。ただし、純金の仏像や仏壇の金具など、あまりにも高価なものは課税対象となる場合があります。また、生前贈与された財産も、相続税の計算上、課税財産に加えられることがあります。その一つが、相続時精算課税制度を適用して贈与された財産です。相続時精算課税制度とは、贈与時には贈与税を低く抑え、生前贈与した財産も贈与した人が亡くなったときに相続税がかかるようにする制度です。親子間や祖父母と孫の間の贈与に適用されることがあります。亡くなる前3年以内に贈与された財産も相続税の対象となります。ただし、贈与を受けた人が遺産を相続しなかった場合や、贈与税の特別控除が適用されている場合は、この限りではありません。財産を相続した場合、その財産の価値が分からないため、相続税の申告が必要かどうか判断できない場合があります。相続税を計算する際の財産の価格は、通常の取引価格より低い相続税評価額を用います。相続税評価額は自分で取得することもできますが、難しい場合は、相続税専門の税理士に依頼して評価してもらいましょう。

相続税は減額できるのか?

相続税には基礎控除額のほかに、相続した財産の額や税額そのものを減らす特例があります。例えば、被相続人が自宅や事業のために使用していた宅地を相続した場合、小規模宅地の特例により宅地の評価額を最大80%減額することが可能です。配偶者の税額軽減が適用されると、被相続人の配偶者が相続した財産は、1億6000万円または法定相続分まで相続税がかからなくなります。未成年者である法定相続人は、未成年者控除により相続税が軽減されます。未成年者控除とは、本来納めるべき相続税額から以下の金額を控除するものです。障害者である法定相続人は、障害者控除により相続税が軽減されます。障害者控除は、本来納めるべき相続税額から、10年以内に連続して相続税が課税される場合、2回目の相続税から一定額を控除することができる制度です。また、相次相続控除の適用にも申告義務はありません。したがって、相続税額が相次相続控除によってゼロになれば、申告の必要はない。