葬儀の後の大仕事 - 相続について

遺言書を探す

遺言書を探すの写真

葬儀が無事に終わり、ひと息つきたいところではありますが、故人様の遺産がある場合は相続にかかわる手続きが津波のように押し寄せます。遺産の確認、役所手続き、保険や銀行など金融機関とのやりとり、家屋の算定、各種書類の処理などなど、悲しんでいる暇がないほどの作業に迫られます。故人が生前にエンディングノートや遺書などを残してくれていれば、その負担は幾分かは軽減できますが、遺書の有無が分からなかったり、どこにあるかわからないこともありますので、ここでは遺言書の探し方のヒントをお伝えします。まず、相続が発生する場合、葬儀の前後には遺言書の有無を確認しましょう。もちろん、生前に遺言書の有無を確認しておくことがベストですが、どこにあるか分からない、そもそもあるのかどうかも分からない、という場合には遺言書を探すところから始めましょう。自宅の仏壇や金庫(金銭をしまっているところ)、書斎の引き出し、押入れの奥、銀行の貸金庫など、故人が大切なものを保管する場所を想像して隅々まで探しましょう。遺産分配が一段落したあとに遺言書が出てきてしまうと、手続きをやり直さなければなりませんので、そうならないように十分に探しておきましょう。

なお、遺言書には公証役場で公証人に口頭で伝えて作成する「公正証書遺言」と自筆で書く「自筆証書遺言」に分けられるのですが、公正証書遺言は原本が公証役場に保管されており、どの公証役場で遺言が作られたかが分からなくても、検索システムを使って調べることができますので、とりあえず最寄りの公証役場に問い合わせることをしましょう。自筆証書遺言は見つかったとしても、家庭裁判所で検認を受ける必要があるほか、遺言書に封印がある場合は勝手に開封してはなりません。勝手に開封してしまった場合や検認を省略してしまった場合、法的に無効になるわけではありませんが、「過料」の処分を受ける可能性があります。ちなみに、家庭裁判所による検認は自筆証書遺言の改変や偽造を防ぎ、信用を担保するために行う手続きではありますが、法的に有効かどうかを調査してくれるわけではありません。検認を受けるには家庭裁判所に自筆証書遺言を持参して申立てをします。検認には数ヶ月もかかる場合がありますので、早めに準備を進めましょう。なお、自筆証書遺言は原則として検認を受けないと相続の手続きに使うことはできません。一方、公正証書遺言は、公証役場の証明がありますので検認が不要で、すぐに相続の手続きに使うことができますので、故人が公正証書遺言を残してくれていた場合は大変ありがたいケースといえます。

いずれの場合も、生前に遺言書の所在を確認しておくとよいでしょう。自筆証書遺言は、家庭裁判所で検認を受けなければならないことを忘れてはいけません。

実は、遺言書が無効とされることも珍しくありません。というのも、遺言には法的な形式が要求されるからです。遺言者が自分の意思で遺言を作成した場合、必要な形式を満たしていないため、無効と判断される可能性が高くなります。公正証書遺言は公証人が作成するため、無効となるおそれはほとんどありませんが、自筆証書遺言は、通常、所定の方式を満たしていないため、無効となります。全文を手書きで作成した場合、パソコンや代筆をすると無効となります。(財産目録を除く)また、日付が記載されている必要があります。遺言者の署名・捺印が必要ですが、実印である必要はありません。また、遺言書に間違いや加筆があった場合にも、厳しい規定があります。さらに、遺言書は必ず自筆でなければなりません。録音や録画の遺言は認められないので注意が必要です。また、相続する財産が不明確な場合、2人以上の連名で書いた場合、遺言書作成日以外の日付で書いた場合も無効となります。

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